千葉県の所在証明書について

目次

使用の本拠の位置にて
本当に活動しているかを確認するための書面


申請書上で指定されている「使用の本拠の位置」において、
申請者が本当に活動しているかを証明するための書面を「所在証明書」といいます。
使用の本拠の位置は、基本的には「住居」となります。
住居にて活動しているのは当たり前なので、ではどういった時にこの所在証明が必要なのかというと
主に下記の場合が該当します。

➀個人の場合、住民票のある場所ではない場所にて居住しているとき➁法人の場合は本店所在地以外の場所にて活動しているとき

➀については、単身赴任や学生の一人暮らし等が考えられます。
➁については本店以外の場所に営業所があったり、支店がある場合が考えられます。
上記のような時は本来の使用の本拠の位置とは違う場所での活動となるので「所在証明書」が必要となるわけです。

所在証明書の内容とは

所在証明書として利用されるものに、最近の「公共料金の領収書」「消印のある郵便物(封筒等)」が挙げられます。
公共料金の領収書や消印のある封筒等には
「申請者の氏名・名称」「住所」「年月日」が記載されているので
本来の使用の本拠の位置以外の「住所」にて、記載されている「年月日」に、記載されている「氏名・名所の申請者」が活動していることが分かるわけです。実際はこれらのコピーを所在証明書として使用します。

公共料金の「領収書」でなければならない

基本的には公共料金については「領収書」でなければならず、請求書では受けてもらえないことがあります(今後はより受理されなくなる恐れがあります)。
千葉県では警察署内部の通達にて公共料金については「領収書」を受理すること、とする内容のものがあります。
警察署によっては請求書でも構わない、というところもありますが今後は受理されない可能性のほうが大きいはずです。
領収書についてはその場所にて活動したことについて支払いをした、という証拠となりますが、請求書についてはその場所にて未だ活動をしていることについての支払いがなされていないためその場所での活動の証拠とならなず、また転居後にその場所に請求書が送られている可能性もあるとのことで基本的には「領収書」の提出が決まりとなっています。
ただ、これらについては公に公表されていないという点では、警察と申請者との間に不公平感があるように思います。
領収書でないために、折角申請のためにとった休日が台無しになる可能性もあるわけですからしっかり公表をすべきであると思います。

消印のある郵便物の写しが無難

上記のような場合を避けるために、消印のある封筒等の写を所在証明書として使うのがいいのではと思います。
気をつけていただきたいのが、あくまで日本郵便株式会社による消印のあるもの、ということです。
他の運送会社(クロネコ・佐川等)については受理ません(警察によって取扱が異なるかもしれませんがおそらく受理されないでしょう)。

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