車庫証明申請の本拠の位置・保管場所の位置について

目次

都道府県により
記載内容が異なる

先日、京都より車庫証明の申請があり、
佐倉警察署の車庫証明申請をすることになりました。
郵送にて申請書類を送付していただき到着後、所定の記載内容を確認します。
「記載は済んでいるので申請のみとなります」
とのことだったのですが、
「使用の本拠の位置」の下欄にある 「保管場所の位置」に「同上」 と記載がありました。

千葉県での申請は
それぞれの箇所に住所を記載

後ほど、このことについてご依頼者さまにお話したところ
京都の方では「同上」で申請書に記載が出いるとのことでご連絡を頂きましたが、
千葉県では「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」両方に住所を記載します。
やはり、地方によりローカル・ルールはあるようですね。
申請をする前に申請場所当の確認をし、いつも申請している場所とは違う「他県での申請」である場合は
記載についても確認をしたほうがいいです。


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