目次
神奈川県内の警察署及び管轄
加賀町警察署警察署 | 横浜市中区山下町203 番地 | 「横浜市中区の内」 元町、山下町(279 番地の1、山下ふ頭を除く)、海岸通(1 丁目1番地を除く)、新山下1~3丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園 |
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山手警察署 | 横浜市中区本牧宮原1番15 号 | 「横浜市中区の内」 山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山横浜市磯子区の内 上町(13~15 番)、馬場町(13 番)、坂下町(5 番)、下町(13 番)横浜市南区 山谷、平楽のうち通称エリヤX |
磯子警察署 | 横浜市磯子区磯子一丁目3番5号 | 「横浜市磯子区 」 (上町13~15 番、馬場町13 番、坂下町5 番、下町13 番を除く) |
金沢警察署 | 横浜市金沢区泥亀二丁目10 番1号 | 横浜市金沢区 |
南警察署 | 横浜市南区大岡二丁目31番4号 | 「横浜市南区 」 (山谷、平楽のうち通称エリヤXを除く) |
伊勢佐木 | 横浜市中区山吹町2番地の3 | 「横浜市中区の内」 伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町 |
戸部警察署警察署 | 横浜市西区戸部本町50 番6号 | 横浜市西区 |
神奈川警察署 | 横浜市神奈川区神奈川二丁目15 番地の3 | 横浜市神奈川区 」 (瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く) |
鶴見警察署 | 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33 番9号 | 「横浜市鶴見区 」 (鶴見川(潮見橋上流端から下流)、扇島を除く) |
保土ケ谷警察署 | 横浜市保土ケ谷区川辺町2番地の7 | 横浜市保土ケ谷区 |
旭警察署 | 横浜市旭区本村町33 番地の5 | 横浜市旭区 |
港南警察署 | 横浜市港南区港南中央通11 番1号 | 横浜市港南区 |
港北警察署 | 横浜市港北区大豆戸町680 番地1 | 横浜市港北区 |
緑警察署警察署 | 横浜市緑区台村町135 番地の14 | 横浜市緑区 |
青葉警察署 | 横浜市青葉区市ケ尾町29番地の1 | 横浜市青葉区 |
都筑警察署 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央34 番1号 | 横浜市都筑区 |
戸塚警察署 | 横浜市戸塚区戸塚町3158番地の1 | 横浜市戸塚区 |
栄警察署 | 横浜市栄区桂町320 番地の2 | 横浜市栄区 |
泉警察署 | 横浜市泉区和泉町5867 番地の26 | 横浜市泉区 |
瀬谷警察署 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町213 番地の1 | 横浜市瀬谷区 |
横浜水上警察署 | 横浜市中区海岸通一丁目1番地 | 「横浜市中区の内」 新港1・2丁目、海岸通1丁目1番地、山下町(279 番地の1、山下ふ頭) 「横浜市神奈川区の内」 瑞穂町、鈴繁町、 「山内ふ頭横浜市鶴見区の内 」 鶴見川(潮見橋上流端から下流)、横浜港港湾区域(万代橋上流端から上流の滝の川、築地橋上流端から上流の帷子川、新田間川、幸川、金港橋上流端から上流の派新田間川、都橋上流端から上流の大岡川、車橋上流端から上流 の中村川、堀割川及び鳳運河を除く) |
川崎警察署 | 川崎市川崎区日進町25 番地1 | 「川崎市川崎区の内」 伊勢町、藤崎1~4丁目、川中島1・2丁目、大師駅前1・2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1~3丁目、中瀬1~3丁目、小田1~6丁目、小田栄1丁目、浅田1~4丁目、砂子1・2丁目、本町1・2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1・2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1・2丁目、元木1・2丁目、堤根、境町、富士見1・2丁目、旭町1・2丁目、鈴木町、港町、中島1~3丁目、大島上町、大島1~5丁目、鋼管通1丁目(1・2 番)、追分町、渡田1~4丁目、渡田新町1~3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1~3丁目 |
川崎臨港警察署 | 川崎市川崎区池上新町二丁目17 番14 号 | 「横浜市鶴見区の内」
「扇島川崎市川崎区の内」 |
幸警察署 | 川崎市幸区南幸町三丁目154 番地4 | 川崎市幸区 |
中原警察署 | 川崎市中原区小杉町三丁目256 番地 | 川崎市中原区 |
高津警察署 | 川崎市高津区溝口四丁目5番1号 | 川崎市高津区 |
宮前警察署 | 川崎市宮前区宮前平二丁目19 番地11 | 川崎市宮前区 |
多摩警察署 | 川崎市多摩区枡形三丁目1番1号 | 川崎市多摩区 |
麻生警察署 | 川崎市麻生区古沢86 番地の1 | 川崎市麻生区 |
横須賀警察署 | 横須賀市新港町1番地10 | 「横須賀市の内」 安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見町、逸見が丘、坂本町、汐入町、本町、稲岡町、楠ケ浦町、泊町、猿島、新港町、小川町、大滝町、緑が丘、若松町、日の出町、米が浜通、平成町1~3丁目、安浦町、三春町、富士見町、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘1・2丁目、平和台、汐見台1~3丁目、望洋台、佐野町、公郷町、衣笠栄町、金谷1~3丁目、阿部倉、池上1~7丁目、平作1~8丁目、小矢部1~4丁目、衣笠町、大矢部1~6丁目、森崎1~6丁目、長井1~6丁目、林1~5丁目、須軽谷、武1~5丁目、山科台、太田和1~5丁目、荻野、長坂1~5丁目、御幸浜、佐島1~3丁目、佐島の丘1・2丁目、芦名1・2丁目、芦名3丁目、秋谷、秋谷1~4丁目、子安、湘南国際村1~3丁目 |
田浦警察署 | 横須賀市船越町五丁目31番地 | 「横須賀市の内」 鷹取1・2丁目、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、浜見台1・2丁目、追浜町、追浜南町、湘南鷹取1~6丁目、船越町、船越町8丁目、港が丘・2丁目、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町 |
浦賀警察署 | 横須賀市浦賀五丁目1番1号 | 「横須賀市の内」 東浦賀1・2丁目、浦賀1~7丁目、浦上台1~4丁目、西浦賀1~6丁目、浦賀丘1~3丁目、南浦賀、馬堀町1~4丁目、桜が丘1・2丁目、馬堀海岸1~4丁目、根岸町1~5丁目、池田町1~6丁目、大津町1~5丁目、吉井1~4丁目、走水1・2丁目、小原台、鴨居1~4丁目、二葉1・2丁目、久比里1・2丁目、久里浜台1・2丁目、内川新田、内川1・2丁目、長瀬1~3丁目、佐原1~5丁目、岩戸1~5丁目、久村、光風台、若宮台、舟倉1・2丁目、久里浜1~9丁目、神明町、ハイランド1~5丁目、野比1~5丁目、粟田1・2丁目、光の丘、長沢1~6丁目、グリーンハイツ、津久井1~5丁目 |
三崎津警察署 | 三浦市三崎町六合3番地 | 三浦市 |
葉山警察署 | 三浦郡葉山町一色2034 番地 | 三浦郡 葉山町 |
逗子警察署 | 逗子市桜山四丁目8番41号 | 逗子市 |
鎌倉警察署 | 鎌倉市由比が浜二丁目11番26 号 | 鎌倉市の内 十二所、浄明寺1~6丁目、二階堂、西御門1・2丁目、雪ノ下、雪ノ下1~5丁目、小町1~3丁目、大町1~7丁目、御成町、佐助1・2丁目、笹目町、由比ガ浜1~4丁目、材木座1~6丁目、長谷1~5丁目、扇ガ谷1~4丁目、坂ノ下、極楽寺1~4丁目、稲村ガ崎1~5丁目、腰越、腰越1~5丁目、津、津西1・2丁目、七里ガ浜東1~5丁目、七里ガ浜1・2丁目、西鎌倉1~4丁目、梶原、梶原1~5丁目、寺分、寺分1~3丁目、上町屋、手広、手広1~6丁目、笛田、笛田1~6丁目、鎌倉山1~4丁目、常盤 |
大船警察署 | 鎌倉市大船1709 番地の2 | 「鎌倉市の内」 山ノ内、台、台1~5丁目、小袋谷、小袋谷1・2丁目、大船、大船1~6丁目、高野、岩瀬、岩瀬1丁目、今泉1~5丁目、今泉台1~7丁目、岡本、岡本1・2丁目、玉縄1~5丁目、植木、城廻、関谷、山崎 |
藤沢警察署 | 藤沢市本鵠沼四丁目1番8号 | 「藤沢市の内」 片瀬1~5丁目、片瀬海岸1~3丁目、片瀬山1~5丁目、片瀬目白山、江の島1・2丁目、鵠沼、鵠沼海岸1~7丁目、鵠沼松が岡1~5丁目、鵠沼桜が岡1~4丁目、鵠沼藤が谷1~4丁目、本鵠沼1~5丁目、鵠沼石上1~3丁目、南藤沢、鵠沼東、鵠沼花沢町、鵠沼橘1・2丁目、片瀬、堂1~6丁目、堂元町1~6丁目、堂太平台1・2丁目、堂東海岸1~4丁目、堂西海岸1~3丁目、弥勒寺、弥勒寺1~4丁目、宮前、小塚、高谷、渡内、渡内1~4丁目、柄沢、村岡東1~4丁目、川名、川名1・2丁目、藤沢1~5丁目、朝日町、本町1~4丁目、西富、西富1・2丁目、大鋸、大鋸1~3丁目、藤が岡1~3丁目、鵠沼神明1~5丁目、藤沢(一般国道1号の南側)、堂神台1・2丁目、堂新町1~4丁目、羽鳥1~5丁目、城南1~5丁目 |
藤沢北警察署 | 藤沢市円行二丁目5番地の1 | 「藤沢市の内」 藤沢(一般国道1号の南側を除く)、善行1~7丁目、本藤沢1~7丁目、善行団地、立石1~4丁目、善行坂1・2丁目、白旗1~4丁目、みその台、花の木、稲荷、稲荷1丁目、亀井野、西俣野、大庭、亀井野1~4丁目、石川、石川1~6丁目、今田、土棚、円行、円行1・2丁目、湘南台1~7丁目、桐原町、天神町1~3丁目、遠藤、下土棚、長後、高倉、用田、原、菖蒲沢、打戻、獺郷、宮原 |
茅ケ崎警察署 | 茅ケ崎市十間坂一丁目3番25 号 | 茅ケ崎市 高座郡 寒川町 |
平塚警察署 | 平塚市西八幡一丁目3番2号 | 平塚市 |
大磯警察署 | 中郡大磯町国府本郷207番地の1 | 中郡 大磯町、二宮町 |
小田原警察署 | 小田原市荻窪350 番地の1 | 小田原市 足柄下郡 箱根町、真鶴町、湯河原町 |
松田警察署 | 足柄上郡松田町松田庶子477 番地の1 | 南足柄市 足柄上郡 中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
秦野警察署 | 秦野市新町5番5号 | 秦野市 |
伊勢原警察署 | 伊勢原市田中819 番地 | 伊勢原市 |
厚木警察署 | 厚木市水引二丁目3番1号 | 厚木市 愛甲郡 愛川町、清川村 |
大和警察署 | 大和市中央五丁目15 番4号 | 大和市 綾瀬市 |
座間警察署 | 座間市入谷一丁目193 番地 | 座間市 |
海老名警察署 | 海老名市大谷2番地の1 | 海老名市 |
相模原警察署 | 相模原市中央区富士見一丁目1番1号 | 相模原市中央区 |
相模原南警察署 | 相模原市南区古淵六丁目29 番2号 | 相模原市南区 |
相模原北警察署 | 相模原市緑区西橋本五丁目4番25 号 | 「相模原市緑区の内」 相原、相原1~6丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本1~5丁目、二本松1~4丁目、橋本1~8丁目、橋本台1~4丁目、東橋本1~4丁目、元橋本町 |
津久井警察署 | 相模原市緑区中野308 番地 | 「相模原市緑区の内」 青根、青野原、青山、太井、小倉、小原、小渕、川尻、久保沢1~3丁目、佐野川、澤井、城山1~4丁目、寸沢嵐、谷ヶ原1・2丁目、千木良、鳥屋、中沢、長竹、中野、名倉、根小屋、葉山島、原宿1~5丁目、原宿南1~3丁目、日連、広田、牧野、又野、町屋1~4丁目、三井、三ケ木、向原1~4丁目、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台1~7丁目、若柳 |
神奈川県の車庫証明について
以下に神奈川県車庫証明のポイントを記載します。
用語説明
二輪車、軽自動車、小型特殊 以外の自動車の総称。
【使用の本拠の位置】
個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地
保管場所証明の手続きが必要な場合
変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います)等]
車庫証明が不要な地域
保管場所(自動車の駐車場)が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にあっても、使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域外にある方は、車庫証明は必要です。例えば、
山武市松尾町広根に住んでいる方が、山武市蓮沼イに駐車場を借りた場合
茂原市六ツ野に所在する会社の駐車場が、長生郡長生村中之郷にある場合
といったような方は、車庫証明が必要です。
使用の本拠の位置とは
原則として、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が個人(自然人)の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、その主たる事務所(本社)又は従たる事務所(営業所など)の所在地をいいます。
一般的には、住所と使用の本拠の位置は同一場所となります。
保管場所とは
車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所としての要件を満たしていれば、形態は、屋内外・舗装や区分の有無などで左右されることはなく、また、本来の使用目的と異なる建物の一部(店舗内敷地の一部など)であっても差し支えありません。
自動車保管場所(車庫)の要件とは
道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
なお道路に駐車することは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」において禁止されている行為です(罰則有り)。
申請日時・申請先について
午前8時30分~午後0時及び午後1時~午後5時15分
車庫証明に必要な書類
書類の作成には、黒色ボールペンを使用して下さい(消すことができるペンで記入しないようご注意ください)。
※交付を受けた書類の記載を改ざんした場合には、公文書偽造等の罪に問われることがあります。
自動車保管場所証明申請書 | 2通 |
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保管場所標章交付申請書 | 2通 |
所在図・配置図 | 1通 |
使用権原書として右記のいずれかの書面を1通 | 保管場所の土地建物が自己所有の場合 ⇒自認書 保管場所の土地建物が他人所有の場合 ⇒保管場所使用承諾証明書 |
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記のような資料を添付してください。
公共料金の領収書(写)、
営業証明書(写)、
使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
※
駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。
ただし、保管場所の位置、契期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
※
使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。
申請手数料
自動車保管場所標章交付手数料 …… 500円(神奈川県収入証紙による納付)
期間
登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続き
保管場所変更の手続きが必要な場合
運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局での手続き終了後に届出
届出に必要な書類等
自動車保管場所届出書 | 1通 |
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保管場所標章交付申請書 | 2通 |
所在図・配置図 | 1通 |
使用権原書として右記のいずれかの書面を1通 | 保管場所の土地建物が自己所有の場合 ⇒自認書 保管場所の土地建物が他人所有の場合 ⇒保管場所使用承諾証明書 |
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください
公共料金の領収書(写)、
営業証明書(写)、
使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
手数料
書類の提出先及び受付時間
保管場所(車庫)を管轄する警察署
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日の間は除く)
午前8時30分~午後0時及び午後1時~午後5時15分
軽自動車の車庫証明
書類の提出先及び受付時間
中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
届出後に保管場所が変わった場合
引越しにより保管場所が変わった場合
届出の必要な地域
※
市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。
届出に必要な書類
自動車保管場所届出書 | 1通 |
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保管場所標章交付申請書 | 2通 |
所在図・配置図 | 1通 |
右記のいずれかの書面を1通 | 保管場所の土地建物が自己所有の場合 ⇒自認書 保管場所の土地建物が他人所有の場合 ⇒契約書の写または使用承諾証明書 |
※
駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
※
使用期間については、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1か月以上の使用権原を有すること。
保管場所標章の表示
通常は、後面(リア)ガラスの左下端、トラックタイプで後面ガラスが見通せない構造の場合はボディの左側面に表示します。
手数料
書類の提出先及び受付時間
保管場所(車庫)を管轄する警察署
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日の間は除く)
午前8時30分~午後0時及び午後1時~午後5時15分
再交付申請(証明書・標章)の手続き
申請の手続きが必要な場合
すでに交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合
※(証明日から1か月以内のものに限ります。)
【保管場所標章及び標章通知書の再交付】
滅失、損傷、識別困難、その他の理由により、標章貼付が出来ない場合
申請に必要な書類
証明書再交付について | 自動車保管場所証明申請書(2通) 再交付申請手数料 400円(神奈川県収入証紙による納付) |
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標章 | 保管場所標章再交付申請書(2通) 交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付) |
登録自動車の保管場所(車庫)証明の通知申請手続き
(電子申請による場合)
電子申請前に準備するもの
・添付書類を読み込むスキャナー
・住民基本台帳カード(公的個人認証付き)とカードリーダー
・手数料等を振り込むためのインターネットバンキングへの登録 等
・保管場所証明電子申請手数料
自動車保管場所証明書通知申請手数料「2,100円」
保管場所標章交付手数料「500円」
※手数料はインターネットバンキングまたはATMによる納付
電子申請ができる対象範囲
中古車購入等による申請、軽自動車等の届出は、現在のところ利用ができません。
警察署の窓口で、書面による手続きを行います。
電子申請の窓口
http://www.oss.mlit.go.jp
その他
自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納税等)の一括申請となります。
詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧ください。
申請受理後の手数料は自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例に基づき返還しません。
証明不可の場合も返還しません。