車庫証明書類作成のポイント

目次

書類作成のポイント

原則として車庫証明申請には必要事項を記入した上記の書類が必要です。
その上でかきがポイントとなるのでご覧下さい。

自動車保管場所証明申請

保管場所の位置を「同上」と略さない

「自動車の使用の本拠の位置」が上の欄にあるので、下の欄にある「自動車の保管場所の位置」を道場を書いてしまうケースがたまにあります。この場合は訂正が必要となるのでご注意ください。

漢字の間違えに注意する

「山崎」と「山﨑」、「渡邊」と「渡邉」など、記載の間違えがあると自動車の登録ができない可能性があります。

電話番号の記入漏れ

申請者名の記入欄の上にある、「電話記入欄」に電話番号が記載れていないと
車庫証明が完成しません。

氏名の欄にある「印の忘れ」など

千葉県で用意されている申請書は4枚綴りとなっています。
すべての用紙に印鑑を押印しなければなりませんが、押印をし忘れている用紙を見ることがあります。
こういった場合はそもそも申請ができません。
また、シャチハタ等のゴム印についてはヘタレ等により早期に形が変わる恐れがあるので認められていません。

連絡先の記入漏れ

千葉県の申請書類の場合には右下の四角内に、申請書類についての担当しているものの連絡先を記載します。
何も記載がなければ申請者に連絡がいくことになります。ディーラーや行政書士など、申請者から依頼を受け車庫証明申請についての修正等についての権限も委任されている場合は依頼を受けたディーラーや行政書士の連絡先を記載します。

所在図・配置図

2キロ以内に駐車場がないといけない

駐車場を住居の位置以外の場所で借りている場合、住居から2km以内の場所に駐車場がなければなりません。この2kmは
使用の本拠の位置から 直線で 図ります。使用の本拠の一からある程度の距離がある場合は「2km以内にあること」を証明します。

シャッターの有無

新築などはシャッターが設置されることがあります。保管場所を確認にきた際にシャッターが閉まっており連絡できるものもいない場合もあるようなのでシャッターの有無を聞かれることがあります。

所在図は、周辺の目標となる建物等を記入

使用の本拠の位置・保管場所を記載するとき田畑の広がる地域の場合は所在図のみでは一見本拠の位置・保管場所の位置がどこにあるのかがわかりません(周りに田畑が広がっているため近くにどんな建物・店舗がある等の詳細がわからない)。こういった場合は目標となるような建物・店舗等を記載するよう記載する地図の範囲を大きく記載するなど工夫します。

使用承諾書

承諾する日にち

一番下の欄「上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する」につづく「年月日」を気をつけてください。申請する日よりも前の年月日(といってもせいぜい一週間ほどにしておいたほうがと思います、当日でも構いません)場合は、既にその駐車場について承諾しているため警察は現地調査をすることができますが、「申請日よりも後の年月日」だとそのあとの日から「承諾する」という意味になり、その日以降でないと現地調査をすることができません。このことを理解せず。例えば2週間先の日にちを記入してしまった場合は理論上2週間経過してからじゃないと現地確認ができません。すぐに現地調査をしてもらう場合は改めて承諾する方に新たに作成してもらうか、修正してもらう(承諾者の訂正印必要)しかありません。

一定の契約期間が確保されているか

弊所が一度聞いたお話は最低でも「半月以上」です(ただし、千葉県警ホームページには1ヶ月以上との記載あり)。申請先の警察署に確認をしたほうが無難です。

契約書の場合は「記載事項を確認する」

使用承諾書を提出する代わりに駐車場についての「契約書の写し」の提出が可能ですが、その時に「当事者の記載(申請者が契約の当事者になっているか)」「上記の期間が確保されているか」を確認します。

自認書

上部該当箇所への該当の記入

保管場所使用権原疎明証明書(自認書)の上部に記載してある「『証明申請・届出』に係わる保管場所である『土地・建物』は、私の所有であることに間違いありません」という文言(地域により多少異なる文言かもしれません)ですが、『』内については該当箇所を○で囲って書類を作成します。その際警察署によっては隣りの文言に少しでも○がかかっていると、印鑑による訂正を求められることがあります。例えば、「証明申請」を○で囲む際に「届出」の届に少し○がかかった場合に、申請を受け付けない又は印鑑による訂正を求められます。弊所では申請者が作成した自認書についてこのような事例が実際にありました(かなりの話合いとなりなんとか受理してもらいましたが、できれば避けたいところです)。

パターン別ポイント

駐車場が共有の場合

駐車場の所有が共有の場合は「自認書」「使用承諾書」の両方が必要になります。

法人が代表取締役の所有する土地を駐車場とする場合

自認書にて「私の所有であることに間違いありません」申請者欄に「代表者の個人の名前」が記載されていることがありますが、これは間違いです。この場合は使用承諾書にて「法人に私の土地を駐車場として貸している」ということを証明します。
例えば、Aが代表取締役をつとめるB会社がAの土地を駐車場として使用する場合には、自認書にAの個人の名前がきさいされていることはおかしなこととなります。この場合は会社が所有している土地でなないのでAがB会社に駐車場として貸すという「使用承諾書」が必要です。