自動車を相続するときの登録手続き

お亡くなりになられた方の所有する自動車について
相続する場合の必要な書類です。
所有者が死亡した場合は、自動車は相続人全員の共有財産となるため、
特定の者に名義変更するためには所要の登録手続きが必要になります。
そして、一旦「車検証」等をご確認ください。
車検証の「所有者」の欄にお亡くなりになられた方のお名前が記載されていれば、その自動車は相続の対象となります。
記載されていない場合は相続の対象とはなりません。

目次

特定の相続人への相続手続き

特定の相続人への名義変更には
下記のものが必要となります。

・申請書(OCRシート)
・車検証
・車庫証明
・遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印)
・お亡くなりになられた方の出生から死亡までの除籍・戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・委任状(各相続人が委任する場合)

ポイントは戸籍謄本

戸籍については、
多くの行政では、戸籍の原本の確認があればそのコピーで代用できますが、
自動車登録については原本でないと自動車の相続人等への名義変更はできません。
また、お亡くなりになられた方の死亡の事実と相続人の全員が確認できる除籍謄本・戸籍謄本が必要ですが、
これは言い換えれば、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの除籍・戸籍謄本および相続人の最新の戸籍ということであると考えております。お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を収集しなければ、相続人の存在が確定できません。また、その相続人が現在生存しているのか・死亡しているのか、死亡している場合は代襲相続人等はいるのか等を調査しなくてはならないからです。

登録事務所の担当者への説明

いざ登録手続きで管轄登録事務所に行く場合、
担当者への説明ができなければなりません。弊所の経験では、担当者は「 相続手続き等には疎い 」イメージがあります。複雑な相続の場合、相続人の関係を説明してあげてなぜこの度この相続人が該当自動車を相続できるかをおはなししなければならない、ということが多数ありました。そういったことも踏まえて相続人の確定のための戸籍の収集を行っていきます。

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