車庫証明における保管場所の要件とは

目次

保管場所にはいくつかの要件があります

車庫証明申請においては保管場所を確保しなければなりません。
現地調査をした時に自動車が入る大きさ出なかったり、そもそもほかの自動車での登録で使用できないとなると「自動車の登録」自体が遅れてしまいます。
新たに保管場所となる駐車場を借りる等の場合は
下記の要件をクリアしているかチェックしてください。

具体的要件

使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離が直線で2km以内にあること

住所地以外の場所に駐車場を借りるというシチュエーションは多いはずです。その際に「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が直線で2kmを超えないようにします。ここで注意したいのが「 直線距離で 」2kmということです。実際の道路を通行した距離での2kmではありません。ただ、防犯面や使い勝手から考えたときは、常日頃から管理することのできる場所に車庫があったほうがいいのは言うまでもありません。

道路の出入りの際に邪魔なものがあって支障がなく、難なく止められる

自動車を入庫したり出庫したりする際に、支障があるものが存在するという場合は保管場所として認められません。
また、 自動車の入庫・出庫な問題なくても保管するのに困難な状況がある場合は車庫として認められません 。もちろん、自動車の「たて」「よこ」「たかさ」の記載以上の駐車場が確保されていなければなりません。

通行できる道路と接している

自動車が通行できる法的な根拠のない道路と接している場合等は
保管場所として使用できません。
例えば、 歩行者のみ通行できるような場所 に接している場合は車庫として認められません。

その車庫に「使用する権限がある」

自分の車庫であること、または他人の車庫を使用する契約があるなど、
 使用する権限のある車庫 でなくては行けません。

上記がクリアしていれば大抵の場所は大丈夫

上記の要件が整っていれば、例えば実家の庭であったり、使用権限のある空き地等でも
保管場所として申請することができます。
あくまで上記の要件をすることが全て(言いすぎかもしれませんが)です。