黒ナンバーによる運送事業につて行政書士が徹底解説

目次

黒ナンバーの定義

運送事業で「黒ナンバー」というのはよく聞く言葉ですが、「黒ナンバー」と言うのは具体的には「貨物軽自動車運送事業(のナンバー)」のことを言います。
貨物軽運送事業について、法律(貨物系運送事業法)では下記のとおり規定されています。

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

「3輪以上の軽自動車」「二輪の自動車」に限る、と規定されていますが、黒ナンバーの軽自動車以外にもバイクなんかも上記の規定に該当することから「バイク便」として運送事業を行えているわけです。

黒ナンバーで運送事業を行うには・・・

黒ナンバーを取得して貨物軽自動車運送事業を行うには「運輸支局輸送部門」にといて、貨物軽自動車を始めるための手続き(「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の提出・手続き)を行わなければいけません。
その手続きを行うと「運輸支局輸送部門」から「事業用自動車等連絡書」を発行してもらえるので、その事業用自動車等連絡書を持参して、運送事業を行う地域を管轄する「軽自動車検査協会」におもむき「黒ナンバー(事業用ナンバー)」発行の手続きをして終了です。

勝手に軽自動車やバイクで運送事業を行ってはいけません。軽自動車やバイクによる運送事業を始めるにはあらかじめ上記の手続きを行わなければいけません。

「運輸支局輸送部門」については各都道府県に1箇所あります。千葉県で言えば「千葉運輸支局」になります。

「軽自動車検査協会」は、各都道府県により協会の数は異なりますが、地域ごとに所在する軽自動車の名義・住所・ナンバーなどの手続きの窓口となります。千葉県で言えば千葉、野田、習志野、袖ヶ浦に窓口があります(千葉事務所、野田支所、習志野支所、袖ケ浦支所)。

黒ナンバー取得後もいろいろな手続きがあります

例えば、運送に使う車両を新たに増やしたり、現在使用している車両を減らす、名義を変更する、住所を変更する場合にはそれぞれ手続きが必要になります。軽貨物自動車運送事業は、運輸支局や軽自動車検査協会にて管理された事業なのでこういった事態が起きたときは、速やかに手続きを行わなくてはいけません。

【よくある手続き】
黒ナンバーで新たに運送事業を始める

黒ナンバー車両を増やす・減らす

黒ナンバー車輌の入れ替え

黒ナンバー車輌の住所変更

黒ナンバーによる業種

黒ナンバーをつけての運送事業では、具体的には下記のような業務が行われているようです。

宅配業

霊柩車

ペット・タクシー

ペット・専用霊柩車

黒ナンバーの手続きはお任せ下さい

行政書士事務所ネクストライフでは、黒ナンバーを新たに開始する方、黒ナンバーの増車・減車など黒ナンバーの手続きをサポートしております。お忙しい方、お急ぎの方は、お気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。




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