目次
茨城県内の警察署及び管轄
水戸警察署 | 水戸市三の丸一丁目5番21 号 | 水戸市 東茨城郡の内:茨城町、大洗町 |
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笠間警察署 | 笠間市寺崎79 番1 | 笠間市 東茨城郡の内:城里町 |
ひたちなか警察署 | ひたちなか市大字東石川 897 番地2 |
ひたちなか市 那珂郡東海村 |
那珂警察署 | 那珂市杉384 番地2 | 那珂市 |
大宮警察署 | 常陸大宮市泉 445 番地の6 | 常陸大宮市 |
太田警察署 | 常陸太田市木崎二町 1727番7 | 常陸太田市 |
大子警察署 | 久慈郡大子町大字田池2721 番地 | 久慈郡大子町 |
日立警察署 | 水戸市三の丸一丁目5番21 号 | 水戸市 東茨城郡の内:茨城町、大洗町 |
水戸警察署 | 日立市本宮町四丁目17番1号 | 日立市 |
高萩警察署 | 高萩市大字高戸 315 番地の10 | 高萩市 北茨城市 |
鉾田警察署 | 鉾田市鉾田2336 番地8 | 鉾田市 |
鹿嶋警察署 | 鹿嶋市大字宮中1959番地 1 |
鹿嶋市 |
神栖警察署 | 神栖市木崎1203 番地15 | 神栖市 |
行方警察署 | 行方市麻生1723 番地 | 潮来市 行方市 |
竜ケ崎警察署 | 龍ケ崎市2505 番地2 | 龍ケ崎市 稲敷郡の内:河内町 |
牛久警察署 | 牛久市下根町491 番地1 | 牛久市 稲敷郡の内:阿見町 |
稲敷警察署 | 稲敷市高田3405 番地1 | 稲敷市 稲敷郡の内:美浦村 |
土浦警察署 | 土浦市立田町1番20 号 | 土浦市 かすみがうら市 |
石岡警察署 | 石岡市東石岡一丁目7番 2号 |
石岡市 小美玉市 |
つくば中央警察署 | つくば市竹園一丁目1番 | 【つくば市の内】旧桜村、旧谷田部町、旧豊里町の区域(昭和62年11 月29日におけ る新治郡桜村並びに筑波郡谷田部町及び豊里町の区域)並びに旧茎崎町の区域(平 成14年10 月31 日における稲敷郡茎崎町の区域) |
つくば北警察署 | つくば市北条5262番地3 | つくば市の内 旧筑波町及び旧大穂町の区域(昭和62 年11月29日における筑波郡 大穂町及び筑波町の区域) |
筑西警察署 | 筑西市直井938 番地 | 筑西市 |
下妻 しもつま 警察署 |
下妻市下妻丙733 番地1 | 下妻市 結城郡八千代町 |
桜川警察署 | 桜川市真壁町塙世 188 番 地1 |
桜川市 |
結城警察署 | 結城市大字小田林1317番地1 | 結城市 |
常総警察署 | 常総市水海道高野町 554番地2 | 常総市 つくばみらい市 |
古河警察署 | 古河市旭町一丁目1番 23号 | 古河市 |
境警察署 | 猿島郡境町大字長井戸 51番地27 | 坂東市 猿島郡 五霞町、境町 |
取手警察署 | 取手市桑原955 番地1 | 取手市 守谷市 北相馬郡利根町 |
道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。
移転登録 ⇒ 所有者を変更し車庫が変わるとき
変更登録 ⇒ 住所等を変更し車庫が変わるとき
保管場所(車庫)の要件
駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
➁
自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
➂
保管場所を使用できる権原を有すること。
➃
私道は保管場所として使用できません。
適用地域
県内の全市町及び東海村が適用地域になります。
ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません。
提出書類
保管場所標章交付申請書(正副の2通)
保管場所の所在図及び配置図
保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
ポイント
使用の本拠の位置と保管場所の位置
自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。ただし、保管場所の付近に目標物がない等、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。
使用権原を明らかにする書面
保管場所の土地建物が申請者の所有である場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」ですが、保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合、下記のいずれか1通が必要です。
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等 (賃
貸借の内容が記載されたものに限る)
保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)
以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
その他
必要により、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)を添付していただく場合があります。
また、居住の実態または営業の実態が確認できる書面を添付していただく場合もあります。
手数料・受付時間
手数料
2,600円(茨城県収入証紙を購入してください)
保管場所証明代2,100円
標章交付代500円
受付時間等
月曜日から金曜日
(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
(昼休み時間も受付しています)