千葉県の車庫証明申請先の警察署及び車庫証明申請について




目次

千葉県内の警察署及び管轄

千葉中央警察署 千葉県千葉市中央区中央港1丁目13−1 千葉市中央区
千葉東警察署 千葉県千葉市若葉区小倉町859−2 千葉市若葉区
千葉西警察署 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目1−1 千葉市美浜区・千葉市稲毛区・千葉市花見川区
千葉北警察署 千葉県千葉市稲毛区長沼原町199−1 千葉市稲毛区・千葉市花見川区
千葉南警察署 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1−2 千葉市緑区
習志野警察署 習志野市鷺沼台二丁目4番1号 習志野市
八千代警察署警察署 八千代市萱田町681 番地39 八千代市
船橋東警察署 船橋市市場四丁目18 番1号 船橋市の内 二和東1~6丁目、二和西1~6丁目、三咲町、三咲1~9丁目、咲が丘1~4丁目、みやぎ台1~4丁目、高野台1~5丁目、八木が谷町、八木が谷1~5丁目、薬園台町1丁目、滝台町、滝台1・2丁目、前原東1~6丁目、前原西1~8丁目、中野木1・2丁目、飯山満町1~3丁目、七林町、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、大穴北1~8丁目、大穴南1~5丁目、古和釜町、坪井町、坪井東1~6丁目、坪井西1・2丁目、西習志野1~4丁目、習志野台1~8丁目、薬円台1~6丁目、高根台1~7丁目、松が丘1~5丁目、二宮1・2丁目、芝山1~7丁目、三山1~9丁目、田喜野井1~7丁目、習志野1~5丁目、南三咲1~4丁目
船橋警察署 船橋市習志野台七丁目9番20 号 船橋市の内 船橋東警察署の管轄区域を除く区域
鎌ケ谷警察署 鎌ヶ谷市新鎌ケ谷四丁目8番35 号 鎌ヶ谷市
市川警察署 市川市鬼高四丁目4番1号 市川市の内 行徳警察署の管轄区域を除く区域
行徳警察署 市川市塩浜三丁目10番18号 市川市の内 相之川1~4丁目、新井1~3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1・2丁目、加藤新田、河原、香取1・2丁目、行徳駅前1~4丁目、幸1・2丁目、塩浜1~4丁目、塩焼1~5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1・2丁目、関ヶ島、高浜町、宝1・2丁目、千鳥町、富浜1~3丁目、新浜1~3丁目、日之出、広尾1・2丁目、福栄1~4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1・2丁目、南行徳1~4丁目、妙典1~6丁目
浦安警察署 浦安市美浜五丁目13 番2号 浦安市
松戸警察署 松戸市松戸558 番地の2 松戸市の内 松戸東警察署の管轄区域を除く区域
松戸東警察署 松戸市八ケ崎四丁目51 番地の9 松戸市の内 大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域)、上総内、金ヶ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中、横堀)、久保平賀、栗ヶ沢、幸田、幸田1~5丁目、幸谷(字後田に限る。ただし、21 番1~21 番10 を除く)、小金(字金切、出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1~9丁目、五香1~8丁目、五香南1~3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730 番~742 番5 を除く)、万貫田、向山、諸面、谷中)、高柳、高柳新田、常盤平1~7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域)、中金杉1~5丁目、西馬橋1丁目(流鉄
株式会社鉄道用地敷以東の区域)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1~8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域、流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1~7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域)、六高台1~9丁目、六高台西
野田警察署 野田市宮崎147 番地の4 野田市
柏警察署 柏市松ケ崎722 番地1 柏市
流山警察署 流山市大字三輪野山744番地の4 流山市
我孫子警察署 我孫子市柴崎904 番地の1 我孫子市
佐倉警察署 佐倉市表町三丁目17 番地1 佐倉市 八街市 酒々井町
四街道警察署 四街道市和良比635 番地5 四街道市
成田警察署 成田市加良部三丁目5番地 成田市の内 成田国際空港警察署の管轄区域を除く区域 富里市印旛郡の内 栄町(安食、安食1~3丁目、安食台1~6丁目、安食ト杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1・2丁目、須賀、矢口、矢口神明1~5丁目、龍角寺、竜角寺台1~6丁目)
成田国際空港警察署 成田市古込字込前133 番地 成田市の内 成田国際空港供用区域
山武郡の内 芝山町(成田国際空港供用区域)
印西警察署 印西市大森2514 番地13 印西市
白井市
印旛郡の内 栄町(成田警察署の管轄区域を除く)
香取警察署 香取市北二丁目1番地1 香取市
香取郡 神崎町、多古町、東庄町
旭市の内 飛地
銚子警察署 銚子市春日町1922 番地2 銚子市
旭警察署 旭市ニの1番地1 旭市の内 香取警察署の管轄区域を除く区域
匝瑳警察署 匝瑳市八日市場イ559 番地1 匝瑳市
山武警察署 山武市富田ト1177 番3 山武市
山武郡の内 芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)、横芝光町
東金警察署 東金市北之幸谷10番地12 東金市
大網白里市
山武郡の内 九十九里町
茂原警察署 茂原市早野新田7番地 茂原市
長生郡 長生村、一宮町、白子町、長南町、長柄町、睦沢町
いすみ警察署 いすみ市大原8312 番地4 いすみ市 夷隅郡の内 御宿町
勝浦警察署 勝浦市沢倉515 番地6 勝浦市 夷隅郡の内 大多喜町
市原警察署 市原市八幡海岸通1965 番地17 市原市
木更津警察署 木更津市潮見一丁目1番地5 木更津市 袖ヶ浦市
君津警察署 君津市久保四丁目1番1号 君津市
富津警察署 富津市海良121 番地1 富津市
館山警察署 館山市北条1090 番地の2 館山市 南房総市 安房郡 鋸南町
鴨川警察署 鴨川市横渚1465 番地 鴨川市





千葉県の車庫証明について

以下に千葉県車庫証明のポイントを記載します。

車庫証明が必要な自動車

「二輪の小型自動車」「二輪の小型特殊自動車」「軽自動車」以外の「すべての自家用自動車」は車庫証明が必ず必要です。千葉運輸支局・各登録事務所において新規登録・中古新規等をしようとする際の添付書類です。

車庫証明が必要となる場合

主に以下の3つの登録申請場合について車庫証明が必要になります(車庫証明が添付書類となります)【新規登録】
新車・中古車を購入して登録しようとするとき【変更登録】
転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき【移転登録】
転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき

車庫証明が不要な地域

使用の本拠の位置(居住している場所)が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にある場合、車庫証明は必要ありません。
保管場所(自動車の駐車場)が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にあっても、使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域外にある方は、車庫証明は必要です。例えば、
山武市松尾町広根に住んでいる方が、山武市蓮沼イに駐車場を借りた場合
茂原市六ツ野に所在する会社の駐車場が、長生郡長生村中之郷にある場合
といったような方は、車庫証明が必要です。
使用の本拠の位置とは
原則として、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が個人(自然人)の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、その主たる事務所(本社)又は従たる事務所(営業所など)の所在地をいいます。
一般的には、住所と使用の本拠の位置は同一場所となります。
保管場所とは
車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所としての要件を満たしていれば、形態は、屋内外・舗装や区分の有無などで左右されることはなく、また、本来の使用目的と異なる建物の一部(店舗内敷地の一部など)であっても差し支えありません。

保管場所の要件

【使用の本拠の位置と保管場所の間の距離】
使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離が「直線」で2kmを超えてはいけません。2km以内にある本場所でなくてはいけません【保管場所の大きさ】
・自動車が支障なく収容できること(全てはみ出すことなく収容できる)。
・道路への出入りの際に、遮蔽物に遮られないこと。
・他の法令に抵触しない道路と接していること。【申請者が保管場所として使用する権原を有する者であること。】
その駐車場を使用することができる、所有者・賃貸人等でありそのことを証明できる者。

なお道路に駐車することは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」において禁止されている行為です(罰則有り)。

申請日時・申請先について

月曜日から金曜日のうち(祝日、年末年始の閉庁日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで申請先は上記市区町村を管轄する警察署です。

車庫証明に必要な書類

書類の作成には、黒色ボールペンを使用して下さい(消すことができるペンで記入しないようご注意ください)。
※交付を受けた書類の記載を改ざんした場合には、公文書偽造等の罪に問われることがあります。

自動車保管場所証明申請書 2通
保管場所標章交付申請書 2通
所在図・配置図 1通
使用権原書として右記のいずれかの書面を1通 保管場所の土地建物が自己所有の場合
自認書
保管場所の土地建物が他人所有の場合
保管場所使用承諾証明書

保管場所の土地建物が他人所有の場合、「契約書の写し」の提出を「使用承諾書」の代わりに添付できます。
その際、契約書の写しの内容には下記の要件が必要になります。

「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
「貸し主の氏名(法人)」の記載がある。
「借り主の氏名(法人)」の記載があり、その氏名(法人)が申請書の「申請者氏名(法人)」が同一である。
「契約期間」の記載があり、申請日より1か月以上の期間があること。

都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能です。

また、保管場所の土地建物が共同所有の場合は「共有者全員分の使用承諾書」が必要になります。
※その他必要のある場合は、上記以外の書面を求める場合があります。

申請手数料

自動車保管場所証明申請手数料 …… 2,200円
自動車保管場所標章交付手数料 …… 550円

期間

申請日から4日後に交付

郵送による交付について

車庫証明書等を、直接申請先警察署に赴かず「郵送により」受け取ることができます。
車庫証明申請手続き時に、地区交通安全協会に申し込みます。
警察から交付される自動車保管場所証明書(車庫証明書)、保管場所標章番号通知書、保管場所標章は、地区交通安全協会が申請者に代わって受領し、申請者が希望する送付先に地区交通安全協会から郵送されるという仕組みです。
なお、お申し込みには郵送事務に係る手続料が必要となります。

自動車保管場所証明の申請を郵送により申請することはできません。

軽自動車の車庫証明

届出の必要な地域

千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市


野田市と合併した旧関宿町及び柏市と合併した旧沼南町に使用の本拠の位置が存在する自動車の保有者は届出の必要は有りません。

届出に必要な書類

自動車保管場所届出書 1通
保管場所標章交付申請書 2通
所在図・配置図 1通
右記のいずれかの書面を1通 保管場所の土地建物が自己所有の場合
⇒自認書
保管場所の土地建物が他人所有の場合
⇒契約書の写または使用承諾証明書

契約書の写しについては下記を満たしていなければなりません。

「保管場所の住所」が記載され、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一「貸し主の氏名(法人)」が記載されている

「借り主の氏名(法人)」が記載され、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一

「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上

保管場所標章の表示

警察での届出受理の後、「自動車保管場所標章」が交付されます。軽自動車の所定の位置に表示して下さい。
通常は、後面(リア)ガラスの左下端、トラックタイプで後面ガラスが見通せない構造の場合はボディの左側面に表示します。

手数料

自動車保管場所標章交付手数料として、550円が必要です。

期間

届出受理の当日に交付