黒ナンバーの名義変更

目次

事業用自動車等連絡書を取得後の名義変更

黒ナンバー(軽貨物自動車)の事業を始めている方が、
他の方所有の軽自動車を新たに増車する際、まずは管轄の運輸支局等で手続きをし、
事業用自動車等連絡書を受理しますが、
その後の手続きについてのご案内です。

管轄の軽自動車検査協会にて名変の手続きをします

事業用自動車等連絡所を受理した後、
事業を行っている営業所の所在地を管轄する軽自動車検査協会にて
名義変更(移転登録)手続きを行います。

名義変更(移転登録)手続きに必要な書類その他は下記となります。

➀車検証
➁使用者の印鑑
➂所有者の印鑑
➃使用者の住所を証する書面
➄旧所有者の印鑑
➅ナンバープレート(車両番号標)
➆自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
➇事業用自動車等連絡書
➈軽自動車税申告書
➉自動車取得税申告書

以下各必要書類等についてご案内します。

➁使用者の印鑑、➂所有者の印鑑について

使用者、所有者が同じの場合は1つで構いません。法人の場合は「法人印」です。
代理人が管轄の軽自動車検査協会に赴く場合は、印鑑の押印のある委任状が必要です。

➃使用者の住所を証する書面

個人の場合は、住民票・印鑑証明書、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書になります。これらはコピーでも構いません。

➄旧所有者の印鑑

法人の場合は「法人印」です。
代理人が管轄の軽自動車検査協会に赴く場合は、印鑑の押印のある委任状が必要です。

➅ナンバープレート(車両番号標)

旧所有者の管轄軽自動車検査協会と新所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会が異なる場合は、
ナンバープレートを変更しなくてはなりません。また、紛失等によりナンバープレートが無い場合、使用者の押印または署名した「車両番号標未処分理由書」が必要です。

➆➈➉

➆自動車検査証記入申請書、➈軽自動車税申告書、➉自動車取得税申告書については、軽自動車検査協会内にて取得します。

➇事業用自動車等連絡書

「事業用自動車等連絡書」は、管轄運輸支局等で受理したものです。

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貨物軽自動車運送事業経営届出の詳細について

詳細について下記にてご覧いただけます

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