黒ナンバー・(貨物軽自動車)の新規届出(千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県)

目次

黒ナンバーで運送事業を始めるには(貨物軽自動車運送事業経営届出)

軽自動車やバイクで運送事業を始めるには、一定の手続き(貨物軽自動車運送事業経営届出)を行い、黒ナンバーを発行してもらわなければなりません。
手続きは大きく「2つ」あります。1つは「貨物軽自動車運送事業経営届出」、もう1つは「黒ナンバーへの変更手続き」です。

手続きの順番は「貨物軽自動車運送事業経営届出」を初めに行い、その後に「黒ナンバーへの変更手続き」となります。

「貨物軽自動車運送事業経営届出」は運輸支局へ

各都道府県には「運輸支局」があります。まずは運輸支局にて「貨物軽自動車運送事業経営届出」の手続きを行います。
その際に必要となる書類が下記となります。


「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)


「運賃料金設定届出書」(提出用・控え用の合計2部)


運賃料金表


「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)


車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

①の「貨物軽自動車運送事業経営届出書」については、印鑑の押印があります。個人で始める場合には「個人印」、法人で始める場合には法務局に登録してある「法人印」による押印が必要です。

手続きは、上記の書類に特に問題がなければその場で「事業用自動車等連絡書」が発行されます。

「黒ナンバーへの変更手続き」は管轄すつ軽自動車検査協会へ

運輸支局での手続きが終わり「事業用自動車等連絡書」が発行されましたら、次は「管轄の軽自動車検査協会」での黒ナンバー発行手続きです。
黒ナンバー発行手続きの際に、運輸支局で発行された「事業用自動車等連絡書」が必要になります。

すでに所有している軽自動車で黒ナンバーを発行する場合には下記が必要になります。
(設定:個人事業、高さ・幅など諸元の変更なし、名義の変更なし、住所変更なし、)

・車検証の原本

・車検証の使用者欄の方の印鑑

・ナンバープレート前後2枚(1,900円)

・事業用自動車等連絡書

車検証の有効期限が2年を超える日数がある場合でも、黒ナンバー発行後は有効期限は「2年」となります。

黒ナンバーを始める場合にはクリアすべき基準があります

上記では「黒ナンバーによる貨物運送事業」の開始のための手続きをご案内してきましたが、そもそも軽貨物の運送事業を始めるにはクリアしなくてはいけない基準が存在します。その基準についてクリアしている上で上記手続きを行わなければいけません。

具体的な基準

黒ナンバーによる運送事業を行うために「クリアしなくてはいけない基準」は具体的にはかきとなります。

➀自動車の数
➁自動車を保管する車庫
➂休憩睡眠施設
➃運送約款
➄軽自動車の構造
➅管理体制
➆損害賠償能力
➇その他

➀自動車の数

軽貨物自動車1台から事業が始められます。
全ての軽貨物自動車の車検証に「貨物」の記載が必要です。
全ての軽貨物自動車の車検証に乗車定員欄に「2人」または「(4)2人」の記載が必要です。

➁自動車を保管する車庫

原則としては営業所に併設されていることが必要です。
ただし、諸事情により併設が不可能な場合は、営業所から2kmを超えない範囲に車庫があることが必要となります。
もちろん事業に使用する軽貨物自動車の全ての車庫について2kmを超えない範囲が必要です。
その他、全ての車庫について使用権原があることの証明がひつようであり、法令上車庫と使用することができることが必要です。例えば、車庫が農地法、建築基準法等の法令に違反している場合は他の車庫を用意しなくてはなりません。

➂休憩睡眠施設

運転者(届出上は「乗務員」と言います。)が、有効に利用することができる適切な施設であることが必要です。
休憩睡眠施設は、上記の要件が整っていれば「自宅」でも構いません。

➃運送約款

下記の条件が必要です。


運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が、明確に定められているものであること。

➁旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。

国土交通大臣が定めて工事した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付を省略することができます。

➄軽自動車の構造等

届出した軽貨物自動車(手続き上は「事業用自動車」と言います。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に共するものとして不適切なものでないことが必要です。
ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることができます。
また、特殊用途車は車検証に積載量の記載が必要です。

➅管理体制

事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の体制が整っていることが必要です。

➆損害賠償能力

自動車損害賠償保証法等に基づいた責任保険または責任共済に漢陽ゅうする計画の他、一般自動車損害賠償保険(要するに「任意保険」)の締結が行われている等、十分な損害賠償能力を有することが必要です。

➇その他

運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に提出することが必要です。

行政書士事務所ネクストライフでは、
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33,500円(消費税別途)で行っています

いかがでしたか?黒ナンバーによる運送事業を行うには2つの手続きがあり、意外と手間のかかるものなのであらかじめ必要なものやクリアすべき基準を確認して手続きにのぞまなくてはいけません。
また2つの手続きは、それぞれ窓口が異なりますので窓口の確認もしっかり行います。
例えば野田市内で黒ナンバー運送事業を始める場合には、千葉運輸支局で手続きを行った後に「野田支所」にて黒ナンバー発行手続きを行わなくてはいけません。千葉運輸支局で全ての手続きができる、と勘違いしている方もいらっしゃるようなので、管轄の軽自動車検査協会のチェックも事前に行っておきましょう。

行政書士事務所ネクストライフでは、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」のサポート、
具体的には下記のサービスを33,500円(消費税別途)で行っております。

・お客様とのヒアリング(何回でも行います)
・必要書類の作成
・必要書類の収集(登記簿等の取得実費は別途いただきます)
・管轄窓口への申請
・軽貨物自動車のナンバー変更



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