法人で車庫を借りる時の記載の注意

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法人で代表取締役の土地に自動車を保管する時

最近あった事例です。
車庫証明の申請者様は株式会社様、
自認書をチェックすると、申請者欄に本会社の代表取締役個人の名前が記載されてある。
これは間違いで、
自認書には申請者様である株式会社の名前か
保管場所の土地が個人所有のものであれば「使用承諾書」を用意しなければまりません。
今回の場合は「使用承諾書」を用意して改めて作成し申請時に添付します。

使用承諾書の理屈はこう

使用承諾書は、この土地を申請者様に貸すことを承諾しました、ということを証明する書面です。
株式会社の代表者の所有する土地であって、その株式会社が駐車場として使用する場合には、
あくまで土地の個人所有の「個人」が株式会社に貸しますよ、という関係が成立しています。
その関係に照らし合わせて書類を用意し作成していきます。

会社所有の土地ならば自認書

そして、その土地を会社が所有しているのであれば、
もちろん自認書を用意して申請者単に、会社名および代表者名と会社の代表社印の押印となります。

上記の場合の弊所のご対応

申請書一式を確認し、記載内容や様式の選択に誤りがある場合
行政書士事務所ネクストライフはまずご依頼者様(申請者様本人またはご依頼がディーラー様から頂いたものであればディーラー様)にご連絡をし誤りの内容とそれに対してのご提案をします。
今回の場合ですと押印が必要な場合は申請者さまや使用承諾書の承諾する方のもとにお伺いし押印をいただきます。

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