車庫証明申請の際の住所の記載について

目次

記載する住所について「注意したいこと」

住所に記載する内容は申請者様が一番ご存知かと思います。
ただ、ディーラー様その他申請者様の代理で車庫証明関係書類に記載する場合は
少し注意をして記載しましょう。
もちろん弊所でも住所記載は注意しています。

一番無難なのは印鑑証明書等のとおりに記載すること

名義変更、中古新規等自動車の登録の際は「印鑑証明書」「住民票」を添付することと思います。
その印鑑証明書通りの記載をしたほうが無難です。
ただその通りに記載を下と思いきや実際確認すると違うことがあります。

記載間違いの例

「い」が「イ」になっている

千葉県八街市では八街市「い」「ろ」等の住所表記があります。
これが「い」であるところを「イ」等で記載している場合があります。この件については管轄登録事務所(千葉運輸支局)に問い合わせてみました。担当されている方は「こちらではわかりますので結構ですよ」というお話でしたが、いつ取り扱いが変更するかもわかりませんし、その担当者以外の方が取り扱う場合は大丈夫なのか?という疑問もあります。また、車庫証明申請の段階でこういった記載の間違い(?)があると管轄警察署の担当者が困ってしまいます(登録されなかった場合、「なぜ誤記のまま車庫証明申請を受理したんだ」等苦情は避けたたいところです)。弊所の場合は一応訂正印を押して申請をしています。

保管場所の位置が「同上」

これについては地域性が大いにありそうです。
千葉県については「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」両方同じ場合についても
それぞれに住所を記載しなくてはなりません。
住所をすべてきさしなければなりません。
例えば京都府等については「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」が両方同じ内容であれば、
「使用の本拠の位置」について住所を記載し、下欄にある「保管場所の位置」については「同上」で構わないようです。
弊所に京都府に所在するディーラー様・行政書士様からご依頼をいただき関係書類を弊所宛にお送りしていただきましたが、
確認しますと、保管場所の位置の欄に「同上」と記載があるため最初からの作成を行った経験が複数あります。
その後は近畿方面のご依頼者様にはご案内をしております。

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