道路の使用の禁止の例外

目次

基本的には
自動車は道路を駐車場として使用してはならない

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では
自動車は道路を駐車場として使用等してはならないことが定められています。
具体的には下記のような文言があります。

(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

出典:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html

例外

基本的な決まりについては例外もあります。
しかし、その例外とはごく限定的なもので下記の通りとなります。

第四条  法第十一条第三項 の政令で定める特別の用務は、次の各号に掲げる用務とする。
一  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第二項 の規定による災害応急対策の実施
二  自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項 、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十三条第二項の規定による自衛隊の行動

2  法第十一条第三項 の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一  自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
二  自動車が、自衛隊法第七十七条 の規定による防衛出動待機命令又は同法第七十九条第一項 の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
三  自動車が、医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
四  自動車が、生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
五  自動車が、報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合
六  自動車が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第三条 各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項 の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合
七  自動車が、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第七十七条第一項 の規定による道路の構造に関する調査が行われている間、当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合
八  自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
九  自動車が、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第五章 の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
十  自動車が、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第二十八条第一項 に規定する事務(同法第四条第一項第六十三号 及び第六十四号 に掲げる事務に係るものに限る。)が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
十一  火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することのできない理由により自動車の保管場所を使用することができないため道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において法第十一条第二項 各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、 当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て 当該行為をするとき。

解説

上記については、それぞれのシチュエーションを考えたとき
常識的に考えればそうだよね、というような場合がほとんどです。
以下上記について部分的にピックアップしてお話します。

災害対策基本法第五十条第二項

(災害応急対策及びその実施責任)
第五十条  災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。
一  警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
二  消防、水防その他の応急措置に関する事項
三  被災者の救難、救助その他保護に関する事項
四  災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
五  施設及び設備の応急の復旧に関する事項
六  廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項
七  犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
八  緊急輸送の確保に関する事項
九  前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項
2  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。

出典:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html

上記災害に関する事項については、道路を使用しても良いということです。
常識的に考えても当たり前かもしれません。

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