「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準

目次

自動車の保管場所証明等事務に係る
「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について

平成15年9月19日の閣議において、全国規模で実施すべき規制改革事項の一つとして、自動車の保管場所に関する基準の明確化について報告されましたが、これに関し以下のような解釈基準が公表されています。

出典:http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20031015.pdf

自動車の使用の本拠の位置

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。

とあります。
道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所」とあり、通常は自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗・事務所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる、しかしそのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない、と解されています。

自動車の保有者

自動車の保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者」で「自己のために自動車を運行の用に供するもの」

をいいます。
例えば、自家用自動車の所有者・自動車運送事業者・レンタカー業者・リース形態の場合の自動車の賃借人等は、通常これに該当します。

自動車の管理責任者

自動車の管理責任者とは、「自動車の保有者から当該自動車について一定期間継続して管理を委託され、その運行に関して責任を負う者」

をいいます。
例えば、自動車の保有者から当該自動車を別荘で管理する旨依頼された別荘管理人は、通常これに該当します。

具体きな取扱い事例(個人)

住民登録がなされている住所について

自動車の保有者等の住所が住民登録されている場合には、通常は使用の本拠の位置として認められますが、住民登録の事実のみで、実際に居住しているという実態がなく当該自動車の点検整備・運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、使用の本拠の位置には該当しません。

住民登録がなされていない転居先等について

保有者等が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合等そこを生活の本拠として実際に自動車を使用して当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあります。

別荘

保有者等が長期の休みを利用するなどして継続して又は頻繁に別荘で生活している場合には、当該別荘が、自動車を使用して営む生活の事実上の拠点となっており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有しているときは、その所在地が使用の本拠の位置として認められることもます。

個人事業者の事務所等

個人事業者の事務所や店舗などは、その者の住所又は居所ではありませんが業務上の活動の拠点であり、
自動車もこれらの事務所等を拠点として使用され、そこで点検整備、運行管理等がされる場合があります。
そのような場合には、そこで実際に事業が行われており、かつ、当該自動車は当該事業のために使用されていて、単に通勤等に使用されるものではないのであれば、これらの事務所等の所在地が使用の本拠の位置として認められることもあります。

具体きな取扱い事例(法人)

法人登記がなされている営業所

自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、通常、使用の本拠として認めることができますが、その一方で登記をしてるだけで実際に営業活動が行われている実態がなく当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していないというときは、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しません。

法人登記がなされていない営業所

法人登記がなされていない営業所であっても、そこを営業活動の拠点として実際に自動車を使用している上で当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあります。

社員の個人宅等

パソコン等の情報通信手段等を利用して自宅や各地にあるオフィス(サテライトオフィス)等を職場として業務を行うテレワークの進展等により、法人の保有する自動車について、当該法人の社員の個人宅等を「使用の本拠の位置」場合には、そこを業務上の活動の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、当該社員が当該自動車の管理責任者として認められ、かつ、その場所が「使用の本拠の位置」として認められることもあります。

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