車庫証明について

目次

車庫証明の目的は

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「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によれば、

「この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。」

とあります。車庫証明の必要な自動車の、保管場所維持の徹底と
道路を車庫として使用することを禁止することで、道路の適正な使用の確保を図ることが
この法律では明確化されているわけです。

車庫証明が必要な自動車

二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除いた
すべての自家用自動車に車庫証明が必要です。

車庫証明がない場合は、自動車を登録することができません。
「登録」とはその自動車の所有者・使用者を国に登録することを言います。
所有者・使用者の把握、納税者の把握、盗難等の予防と捜索等を目的とし
法令に基づいて行われる手続きです。
「登録」には車庫証明が添付書類となりますので、
車庫証明申請が行われていない場合や記載に誤りのある車庫証明では登録ができません。

車庫証明の申請が必要なケースとは

以下の場合に車庫証明申請が必要です。

新規登録

新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするときの手続きです。
例えば、「誰かの名義になっていて今すぐに乗れる状態の車」ではない自動車を購入したときです。

変更登録

転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったときの手続きです。
例えば、千葉県佐倉市から千葉県柏市に引越しをした場合です。

移転登録

転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったときの手続きです。
例えば、「誰かの名義になっていて今すぐに乗れる状態の車」の所有者が変わる場合です。

車庫証明の申請が不要な場合

使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にある場合、車庫証明が不要です。

保管場所が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内で、使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域外である場合は車庫証明は必要です。

使用の本拠の位置とは


自動車を所持している人・管理している人の住所地です。株式会社等の法人は、その主たる事務所または営業所の所在地で「実態のあるもの」をいいます。基本的には、住所と使用の本拠の位置は同一場所となりますが、長期の転勤、会社の支店等など同一場所でないこともあります。

新築の場合の「使用の本拠の位置」

使用の本拠の位置は、既に活動している拠点をいいますので、
例えば、現在建設中の建物において新たに車庫証明申請をする、ということはできません。
何故なら現在建設中の建物において生活していないからです。
この場合は建設中の間居住している場所に置いて車庫証明を申請し、
建設中の建物が完成し、その場所で生活を始めてから新たに車庫証明を申請します。

保管場所とは

車庫や空き地など自動車の保管するための場所をいいます。保管場所としての要件を満たして実際に保管場所として使用できる場所なら大丈夫です。